約款Terms and Conditions
第1条 (適用範囲)
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当施設が宿泊客及び日帰り利用客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
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当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 (宿泊契約の申込み)
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当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名及び電話番号(又は携帯電話)
(2) 宿泊日
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) 利用人数
(5) その他当施設が必要と認める事項
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宿泊客が、宿泊中に前項第 2
号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 (宿泊契約の成立等)
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宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
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前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
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申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第
6 条及び第 18
条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第
12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
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第 2
項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
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前条第 2
項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
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宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第 2
項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 (宿泊契約締結の拒否)
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当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により施設、客室の余裕がないとき。
(3)
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)
宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3
年法律第 77 号)第 2 条第 2
号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。) 、同条第 2 条第 6
号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ)
暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)
宿泊しようとする者が、宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行動を行ったと認められるとき。
(6)
宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす行為をしたとき。
(7)
宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(8)
宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(9)
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 宮城県の定める条例の規定に反するとき。
第6条 (宿泊客の契約解除権)
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宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
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当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第
2
に掲げるところにより、違約金(キャンセル料)を申し受けます。ただし、当施設が第
4 条第 1
項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
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当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 7
時(あらかじめ到着時間が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 (当施設の契約解除権)
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当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)
宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ)
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ)
暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)
宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(4)
宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動又は行為をしたとき。
(5) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(6)
宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7)
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 宮城県の定める条例の規定に反するとき。
(9)
寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当キャンプ場が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(10)
当施設の利用ルールを守らないとき、施設管理者の指示に従わないとき。
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当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 (宿泊の登録)
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宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)
日本国内に住所を有していない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(チェックインの際、パスポートをコピーさせていただきます。)
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当施設が必要と認める事項
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宿泊客が第 12
条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 (施設の利用時間)
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当施設の施設利用時間は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。
(1) キャンプサイト施設宿泊利用の場合 午後 2
時から利用を終了する日の午前 11 時まで
(2) キャンプサイト日帰り利用の場合 午前 10 時から午後 5
時まで
(3) コテージ棟施設宿泊利用の場合 午後 3
時から利用を終了する日の午前 11 時まで
(4)
連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
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当施設は、前項の規定にかかわらず、同項が定める時間外の施設の使用に応じることがあります。この場合には当施設が定める追加料金を申し受けます。
第10条 (利用規則の遵守)
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則(利用案内、諸注意、ご案内等を含む)に従っていただきます。
第11条 (営業時間)
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当施設の営業時間は次のとおりとします。
(1) 売店 9:00~21:30
(2) 温浴施設 6:00~22:00(最終受付21:30)
(3) レストラン&カフェ「ル・シエル」
7:30~20:00※曜日によって変更有
〈定休日〉水曜日
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前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
第12条 (料金の支払い)
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宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
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前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックインの際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
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当施設が宿泊客に宿泊施設(以下:客室)を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 (当施設の責任)
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当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
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当施設は、万一の火災等に対処するため火災保険に加入しております。
第14条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
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当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします.
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当キャンプ場施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、客室料金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当キャンプ場施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 (寄託物等の取扱い)
- 当施設ではお客様の所持品は一切お預かりしません。
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宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当施設の故意又は重過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、損害賠償額は紛失時の公正な市場価値、又は10万円のいずれか低い額とします。
第16条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
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宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
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宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め
7日間保管し、適切な方法をもって処分します。貴重品の場合は最寄りの警察へ届けます。
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前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条(駐車の責任)
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は重過失によって損害を与えたときは、その責めに任じます。
第18条(免責事項)
当施設管内からのインターネット通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。インターネット通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。また、インターネット通信のご利用に当施設が不利益と判断した行為により、当施設及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただく場合がございます。
第19条 (宿泊客の責任)
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宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第 1 宿泊料金の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項)
内訳
宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金
①基本宿泊料
②施設利用料
追加料金
③飲食代及び
その他利用料金
税金
④消費税
別表第 2 違約金(第 6 条関係第2項関係)
契約解除の通知を受けた日
不泊
当日
2日~
1日前
7日~
3日前
コテージ・グランピングの
基本宿泊料に対する
違約金の比率
100%
100%
50%
20%
キャンプの
基本宿泊料に対する
違約金の比率
100%
50%
-
-
(注)
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
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契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
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旅行会社、又は、ネットエージェントから
のお申し込みの場合は、この条件とは異なる場 合がございます。
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特定の解約条件を設定した特別プラン
については、そのプランの条件を優先させて いただきます。
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契約日数が短縮した場合は、その短縮に
より契約解除された日の解約条件により違約
金を申し受けいたします。
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気象状況等により、安全にご利用いただけないと当方が判断した場合、当施設の営業を中止させて頂くことがあります。以下の場合、キャンセル料は発生いたしません。
・災害やその他の事由で当施設が閉鎖する場合。
・気象庁により当該地域が高確率で台風の暴風警戒域に入ると予想され、当施設や周辺地域に影響があると判断した場合。
・気象庁により当該地域へ気象警報が発令され、当施設や周辺地域に影響があると判断した場合。